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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第六条 (忌避の申出の時期)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(忌避の申出の時期)

第六条

当事者又はその代理人が第十九条第二項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

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