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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十九条 (冒頭手続)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(冒頭手続)

第十九条

主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。

2当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。

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