(冒頭手続)
第十九条
主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。
2当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。
主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。
2当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。