(立会警察職員)
第十三条
主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察職員」という。)に対し、指定等(法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定又は法第十五条の二第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更若しくは法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)若しくは命令(法第三十四条第一項に規定する命令をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。