(意見聴取における発言等)
第二十二条
意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。
2意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
3主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。
4主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。