条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十二条 (意見聴取における発言等)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(意見聴取における発言等)

第二十二条

意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。

2意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

3主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。

4主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第二十二条(意見聴取における発言等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(釈明) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次 第二十三条(意見聴取の続行) →