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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十一条 (釈明)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(釈明)
第二十一条
主宰者は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又はその代理人に対し、問いを発し、又は立証を促すことができる。
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