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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十条 (証拠調)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(証拠調)

第二十条

主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。

2証拠調は、第三十四条に定める場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。

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