(意見聴取の終結)
第二十四条
主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。
2前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。
主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。
2前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。