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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十四条 (意見聴取の通知)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(意見聴取の通知)

第十四条

第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。

2次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の二の意見聴取通知書を送達して行う。

  1. 第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第八項において準用する法第五条第二項の規定による通知
  2. 第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第四項において準用する法第五条第二項の規定による通知

3次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の三の意見聴取通知書を送達して行う。

  1. 第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第九項において準用する法第五条第二項の規定による通知
  2. 第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第五項において準用する法第五条第二項の規定による通知

4第三十四条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第三号の意見聴取通知書を送達して行う。

5第三十五条第三項又は第四項の意見聴取に係る同条第五項において準用する法第三十四条第二項の規定による通知は、別記様式第四号の意見聴取通知書を送達して行う。

6前五項の意見聴取通知書には、次の各号(前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号)に掲げる事項を記載して教示するものとする。

  1. 意見聴取に出頭しなかった場合の措置
  2. 代理人を選任することができる旨
  3. 意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

7第一項から第五項までの通知は、法第五条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の十五日前までに、法第十五条の二第八項若しくは第九項若しくは第三十条の八第四項若しくは第五項において準用する法第五条第一項又は法第三十四条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の七日前までに、法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の五日前までに、それぞれしなければならない。

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