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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十五条 (仮の命令)

平成三年法律第七十七号法律
(仮の命令)

第三十五条

公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第十一条第二項第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十五条第一項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条第三十条の四第三十条の五第一項第三十条の七第二項第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項の規定(以下この条において「第十一条第二項等の規定」という。)による命令をすることができる。

2前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。

3公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

4公安委員会がした仮の命令が第十五条第一項第三十条の四第三十条の五第一項第三十条の七第二項及び第三十条の十一第一項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。

5前条第一項ただし書、第二項、第三項及び第六項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

6公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第十一条第二項等の規定による命令をすることができる。

7第十一条第二項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。

8公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。

9仮の命令に係る者の所在が不明であるため第五項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第三項又は第四項の意見聴取を行うことができず、かつ、次に掲げる命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に同条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第五項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日)までとする。

  1. 当該仮の命令に係る違反行為に関する第十一条第二項等の規定(第十五条第一項第三十条の四第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項の規定を除く。)による命令
  2. 当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関する第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令
  3. 当該仮の命令に係る請求に関する第三十条の四の規定による命令
  4. 当該仮の命令に係る暴力行為に関する第三十条の五第一項の規定による命令

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