(主宰者)
第二条
法第五条第一項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)、第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。
2公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。
- 一法第五条第一項の意見聴取
- 二