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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二条 (主宰者)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(主宰者)

第二条

第五条第一項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)、第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。

2公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。

  1. 第五条第一項の意見聴取
  2. 第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取であって、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係るもの

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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