条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十九条

平成三年法律第七十七号法律

第十九条

公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(加入の強要等に対する措置) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第二十条(指詰めの強要等の禁止) →