(公安委員会の報告事項) 第四十三条 法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗