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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十三条 (公安委員会の報告事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(公安委員会の報告事項)

第四十三条

第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

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