(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続) 第四十四条 法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。一協力の内容二協力を求める理由 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗