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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十四条 (官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)

第四十四条

第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。

  1. 協力の内容
  2. 協力を求める理由

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