(命令等の送達に係る書類)
第四十五条
法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。)別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書
- 五法第十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は法第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長別記様式第三十号の命令期限延長通知書
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書
- 十二
- 十三
- 十四