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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十一条 (暴力的要求行為等に対する措置)

平成三年法律第七十七号法律
(暴力的要求行為等に対する措置)

第十一条

公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

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(調整規定)

この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。

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