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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十条 (暴力的要求行為の要求等の禁止)

平成三年法律第七十七号法律
(暴力的要求行為の要求等の禁止)

第十条

何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。

2何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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