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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十九条の二 (命令等に係る書類の送達)

平成三年法律第七十七号法律
(命令等に係る書類の送達)

第三十九条の二

この法律の規定による命令又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

2前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該命令又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

3公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

4前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

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