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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十三条 (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助)

平成三年法律第七十七号法律
(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助)

第十三条

公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。

  1. 金品等の供与を受けた場合供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。
  2. 債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。
  3. 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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