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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十四条 (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)

第十四条

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

  1. 当該申出に係る法第十一条又は第十二条の六の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
  2. 命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
  3. 被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。
  4. 第三十二条の三第一項の都道府県暴力追放運動推進センター(第二十四条第十号及び第二十六条において「都道府県センター」という。)が行っている法第三十二条の三第二項第九号の事業について教示すること。
  5. 被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
  6. 被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

2第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。

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