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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十九条 (申出書等の提出手続)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(申出書等の提出手続)

第四十九条

第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

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