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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第五十条 (管区警察局の経由)
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
(管区警察局の経由)
第五十条
第四条第一項
又は
第八条第一項
の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。
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