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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第五十条 (管区警察局の経由)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(管区警察局の経由)

第五十条

第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。

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