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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十七条 (責任者の選任の届出)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(責任者の選任の届出)

第十七条

事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。

2前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

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