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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十五条 (事業者に対する援助の措置)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(事業者に対する援助の措置)

第十五条

公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

  1. 不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。
  2. 責任者(法第十四条第一項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。
  3. 第十四条第二項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。
  4. 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
  5. 不当要求に応対する使用人等(法第十四条第一項に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。)の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
  6. 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
  7. 業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
  8. 不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。

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