条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十六条 (都道府県センターからの報告等)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(都道府県センターからの報告等)

第二十六条

都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十四条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。

2第二十八条第三項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十四条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第二十八条第三項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第二十六条(都道府県センターからの報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(社会復帰アドバイザー) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次 第二十七条(掲示等が禁止される表示又は物品) →