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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十五条 (社会復帰アドバイザー)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(社会復帰アドバイザー)

第二十五条

公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。

  1. 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  2. 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  3. 健康で活動力を有すること。

2公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。

3社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

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