(掲示等が禁止される表示又は物品) 第二十七条 法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。一指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの二銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗