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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十七条 (掲示等が禁止される表示又は物品)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(掲示等が禁止される表示又は物品)

第二十七条

第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
  2. 銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品

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