条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十八条 (事務所の使用の強要が禁止される用務)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(事務所の使用の強要が禁止される用務)

第二十八条

第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。

  1. 債務の履行
  2. 債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
  3. 当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
  4. 損害に係る示談の交渉
  5. 所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
  6. 株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
  7. 土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
  8. 当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
  9. 指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第二十八条(事務所の使用の強要が禁止される用務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(掲示等が禁止される表示又は物品) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次 第二十九条(請求者と社会生活において密接な関係を有する者) →