(事務所の使用の強要が禁止される用務)
第二十八条
法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。
- 一債務の履行
- 二債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
- 三当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
- 四損害に係る示談の交渉
- 五所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
- 六株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
- 七土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
- 八当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
- 九指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務