(請求者と社会生活において密接な関係を有する者) 第二十九条 法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。一請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)二請求者の直系の親族又は兄弟姉妹三請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。) e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗