(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
第三十条
公安委員会は、法第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
公安委員会は、法第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。