(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)
第三十一条
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定に係る指定暴力団等の名称
- 二指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 三指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 四指定に係る指定暴力団等の指定番号
- 五法第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
- 六指定の期限
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。