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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第七条 (指定の公示)

平成三年法律第七十七号法律
(指定の公示)

第七条

公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。

2指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

3公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。

4第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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