(指定の取消しに係る通知すべき事項)
第十条
法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定を取り消した旨
- 二指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
- 三指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 四指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 五指定の取消しの根拠となる適用法条
- 六指定を取り消した年月日
法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。