(指定の取消しに係る公示事項) 第九条 法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一指定の取消しに係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称二指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。)三指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名及び住所四指定をした年月日五指定番号六指定の取消しの根拠となる適用法条 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗