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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十一条 (指定の取消しに係る通知の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(指定の取消しに係る通知の方法)

第十一条

第八条第七項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

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