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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十二条 (行為者と密接な関係を有する者)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(行為者と密接な関係を有する者)

第十二条

第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。

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