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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十二条 (行為者と密接な関係を有する者)
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
(行為者と密接な関係を有する者)
第十二条
法
第九条第七号
及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。
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この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第9条
← 第十一条(指定の取消しに係る通知の方法)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次
第十三条(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設) →