(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設) 第十三条 法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗