条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十二条の三 (警戒区域の変更に係る公示事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(警戒区域の変更に係る公示事項)

第三十二条の三

第三十条の八第五項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(法第三十条の八第一項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
  2. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
  3. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
  4. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
  5. 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
  6. 変更後の警戒区域

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第三十二条の三(警戒区域の変更に係る公示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次 第三十二条の四(警戒区域の変更に係る通知すべき事項) →