(警戒区域の変更に係る公示事項)
第三十二条の三
法第三十条の八第五項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(法第三十条の八第一項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
- 二警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 三警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 四警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
- 五警戒区域の変更に係る指定をした年月日
- 六変更後の警戒区域