(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
第三十二条の四
法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一警戒区域を変更した旨
- 二警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称
- 三警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 四警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 五警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
- 六警戒区域の変更に係る指定をした年月日
- 七変更後の警戒区域
- 八警戒区域を変更した理由
- 九警戒区域を変更した年月日