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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十二条の四 (警戒区域の変更に係る通知すべき事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)

第三十二条の四

第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 警戒区域を変更した旨
  2. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称
  3. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
  4. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
  5. 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
  6. 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
  7. 変更後の警戒区域
  8. 警戒区域を変更した理由
  9. 警戒区域を変更した年月日

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