(警戒区域の変更に係る通知の方法) 第三十二条の五 法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の五を開く ↗