条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十二条の六 (事務所の使用制限の命令に係る標章)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(事務所の使用制限の命令に係る標章)

第三十二条の六

第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第三十二条の六(事務所の使用制限の命令に係る標章)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の五(警戒区域の変更に係る通知の方法) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次 第三十二条の七(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項) →