(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
第三十二条の七
法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
- 二指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 三指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 四指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号
- 五指定をした年月日
法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。