条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十条の十二 (特定危険指定暴力団等の指定の取消し)

平成三年法律第七十七号法律
(特定危険指定暴力団等の指定の取消し)

第三十条の十二

公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

e-Gov法令検索で第三十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十条の十二(特定危険指定暴力団等の指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十条の十一(特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第三十一条(対立抗争等に係る損害賠償責任) →