(特定危険指定暴力団等の指定の取消し)
第三十条の十二
公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。