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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十二条の二 (特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)

第三十二条の二

第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

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