(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法) 第三十二条の二 法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗