(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
第三十二条
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定をした旨
- 二指定に係る指定暴力団等の名称
- 三指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 四指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 五指定に係る指定暴力団等の指定番号
- 六警戒区域
- 七指定をした理由
- 八指定をした年月日
- 九指定の期限
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。