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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十二条 (特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)

第三十二条

第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定をした旨
  2. 指定に係る指定暴力団等の名称
  3. 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
  4. 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
  5. 指定に係る指定暴力団等の指定番号
  6. 警戒区域
  7. 指定をした理由
  8. 指定をした年月日
  9. 指定の期限

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