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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第五条 (指定に係る公示事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(指定に係る公示事項)

第五条

第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定(法第三条又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称
  2. 指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
  3. 指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
  4. 指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
  5. 指定の根拠となる適用法条

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