(指定に係る公示事項)
第五条
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
- 三指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
- 四指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
- 五指定の根拠となる適用法条
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。