(指定に係る通知すべき事項) 第六条 法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一指定をした旨二指定に係る暴力団の名称三指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地四指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所五指定をした理由六指定をした年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗