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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第六条 (指定に係る通知すべき事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(指定に係る通知すべき事項)

第六条

第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定をした旨
  2. 指定に係る暴力団の名称
  3. 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
  4. 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
  5. 指定をした理由
  6. 指定をした年月日

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