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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
› 第七条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第七条 (指定に係る通知の方法)
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
(指定に係る通知の方法)
第七条
法
第七条第三項
の規定による通知は、
別記様式第三号
の指定通知書を送達して行うものとする。
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この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第7条
別記様式第三号
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次
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