条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第七条 (指定に係る通知の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(指定に係る通知の方法)

第七条

第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第七条(指定に係る通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(指定に係る通知すべき事項) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次 第八条(指定の取消しに係る確認の手続) →