(特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)
第十五条の四
公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。