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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十五条の三 (特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為)

平成三年法律第七十七号法律
(特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為)

第十五条の三

特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。
  2. 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。
  3. 多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。

2特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

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