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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十一条の十一 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)

第二十一条の十一

第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

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